最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1326 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人市井栄作の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。
右上告趣意について、
所論は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 濱田竜信関与
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
弁護人市井栄作の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。
右上告趣意について、
所論は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 濱田竜信関与
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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